■2010年12月10日:海外療養費<歯科>の申請方法
海外に在住していると、医療費は何かと高く付く。日本の健康保険が利かないからだ。
特に歯科治療費の場合、海外傷病保険も適用対象外となる。
タイの場合、タイ国民用の健康保険は
”何処か任意に病院を1ヵ所決めて、そこに掛かる範囲なら治療費無料”
という仕組みの健康保険があり、勤務先の企業によっては日本人でも入手可能な場合がある。
私にもそれは支給されているのだが、指定の病院は会社の近所のへっぽこ(失礼!)地元医院であり、
混んでいて日本語も通じない。
そこで、どうせなら日本語も通じてバンコク市内の通院に便利な病院に掛かりたい。
という場合、費用は自己負担となるのだが、一部を日本の健康保険協会に請求する方法はある。
まず、健康保険協会のwebサイトから、「健康保険 療養費支給申請書」をダウンロードして記入する
(自分で記入する区画と医師に記入してもらう部分とがある)。
健康保険協会は県によって違うので所轄の県で探す。サイトのURLや前述の書式は
ころころ変わるので、予め事前に調べておき、尚且つ直前にも要チェックだ。
さらに、診療所・病院に依頼して治療詳細を書面で作ってもらう。
この書式は任意のようだが(要するに内容が分かれば良い)、医師の方で持っている場合があるので、
それを利用させてもらうと良いだろう。簡単に言うと、
治療詳細(例えば歯科なら治療部位毎や月毎などにまとめる)
と概要(治療費の総額)と両方有った方が良いようである。
また保険証をともにする家族にも適用可能。私の妻のようにタイ人であったり、
外国人との国際結婚等の場合でも、対象が日本の健康保険証さえ持っていて、
一緒に住んでいる限りは受給可能だ。
なお受給は銀行振込みであり、受給額(もちろん全額ではない)や
受給までに掛かる時間などはお役所仕事なのでまちまちである。
申請する期間はかなり遡った申請も可能なようである。
詳細は所轄の健康保険協会に一度問い合わせてみると良いだろう。
健康保険には企業協会から支給されるタイプの健康保険と国民健康保険とがあり、
この場合は企業協会の方だが、国民健康保険の場合も同様の申請ができるのかどうかは不明だ。
以下に私の場合の受給歴を記す。参考にしてほしい。
| 申請時期 | 診療期間 | 対象 |
治療費 (THB) |
同時期の為替レート 1THB = ? 円 |
治療費 円換算 |
受給日 | 受給額 (円) |
受給 割合 |
| 2009年01月 | 2007年09月〜 2008年05月 |
本人 | 46,700 | 2.70 | 126,090 | 2009年02月05日 | 46,074 | 37% |
| 2009年05月 | 2008年10月〜 2009年04月 |
本人 | 40,600 | 2.90 | 117,740 | 2009年08月18日 | 41,454 | 35% |
| 2010年09月 | 2010年05月〜 2010年08月 |
妻 | 133,900 | 2.80 | 374,920 | 2010年11月05日 | 165,039 | 44% |
ちなみに私がバンコクでお世話になっているのは「恵歯科医」。
確かに治療費は銀歯(純粋な銀歯ではなく、合金かセラミック?)
1本6,000THB(冠2,000THB)と高額で、歯の治療というものは銀歯等の場合、
常に掘った場所がまた釜を掘られる問題に悩まされるが、
こちらで治療してもらった歯は再発しない。腕は確かだ。
<2015年4月 リンク追加>
療養費 | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会
海外で急な病気にかかって治療を受けたとき | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会
都道府県支部 | 協会けんぽについて | 全国健康保険協会(申請書提出先)